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馬券脱税事件に隠れた「不公平」あり!

馬券脱税で懲役1年求刑、有罪ならノミ屋が横行も 正規購入は損?

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130208/dms1302081534018-n1.htm


これは検察・課税庁が「ズルい」と思っています。


この人の場合、全くの無申告なので「儲かった分」に対する税額は確かに払わねばなりません。
しかし、この「儲かった額」について、検察と課税庁の論拠となっているのは、当たり馬券
払い戻し額から、当たり馬券の券面に記載されている額だけを引いた額となっています。

ここで、そもそも当たり馬券に記載されている券面額しか必要経費としてみとめないのは、
紙ベースで馬券購入をしていた時代の名残です。(はずれ馬券を拾い集めてもダメということ)

当然ですが、競馬というギャンブルの実態として、一つのレースにつき一点買いではなく、
複数の買い目(馬券)を買って当たる確率をあげるもので、他の買い目(馬券)も、
当然、当たり馬券獲得のための必要経費であります。

しかも、このケースはネット経由の馬券購入であり、他に購入している額も明確にわかる。
というより、課税庁側もネットでなければ詳細に所得を把握することは困難なはず。

つまり、ネット経由で払戻額を把握したにもかかわらず、同じ場所に情報がある購入額は
考慮しない、ということであり、明らかに「いいとこどり」をしている。

税務の専門家、そしてかつて競馬打ち込んでた者として判決に注目していましたが、
これは流石に検察・課税庁がズルい。

もちろん脱税はいけないこととはいえ、法の不備に起因する不公平はもっといけない、
と個人的には思うのです。(救いがないから)


あと、この争いのゆくえ次第でファン離れが起こり馬券の売上がおちこんだら、
それこそ、国家としては「100円を拾いに行って財布を落とす」ようなものです。

なぜなら、馬券購入額の10%は無条件に税金同等に国庫納付されるからです。


大局的な判断を求めたいものですね。



税理士・公認会計士
大塚祐介
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