今回は、耳寄り情報をご提供します。(と言っても、既に皆様、
色々なところで目にされているかもしれませんが。。。)
皆様、「ふるさと納税」という制度はご存知でしょうか。
「納税」という言葉を聞くと、まだこれ以上納税させるのか!
と思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。
これは、個人で地方自治体に「寄付」を行うと、その御礼として、
自治体の各種特産品がもらえるというしくみです。
具体的には、1万円程度の寄付を行えば、自治体にもよりますが、
3,000円から5,000円程度の御礼の品(米や肉などの
農産物が多い)を寄付先の自治体から頂くことができます。
なんだ、それだったら損じゃないか、とおっしゃるなかれ、寄付
した額は、確定申告することで、納付すべき所得税及び住民税から
控除されますので、実質的に御礼品の「ただ貰い」となるのです。
(自己負担2,000円はありますが、返礼品で十分元取れます)
ちなみにこの制度は、個人が対象となっていますので、サラリー
マンの方でも適用を受けることができます。
ただ、いくらでも寄付してよいというわけではなく、所得額や
家族構成に応じて控除できる限度がありますので、ご注意ください。
ザックリですが、平成27年の給与収入が500万円程度であれば、
4~5万円くらいまでは寄付額が丸々控除可とお考えください。
(総務省HP:
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf)
増税傾向の強い最近の税制改正の中では珍しく、寄附の控除枠が
2015年から2倍に拡大された制度で、自治体も寄付金獲得の
為、返礼品を充実させるという軽い競争状態が起きてきています。
お勤め先の源泉徴収票(もしくはご自身の確定申告書)を見て、
今年はどれくらいの予算で何を貰おうかと考えるのも、冬の休暇
の過ごし方として良いかもしれませんね。
税理士・公認会計士
大塚祐介
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